休日出勤
休日に働いた分を「給与で支払ってもらう場合」 に使用します。
(代休を取得しない場合に使います。)
- 当区分の運用については、所属部署の上司等に相談してください。
- 手当がつく休日かどうかは総務担当の方へご確認下さい。
計算のされ方
その日の実働が全て 休日 の欄に加算されます。
経理・総務担当の方へ
割増集計画面では、
休日労働(残業)、休日労働(深夜残業)に分けて表示します。
(例)
休出する日の所定時間が
0:00-0:00(休日の為、所定時間の設定なし)の場合、
勤務時間が9:00-23:00(休憩1:00)なら
休日労働(所定内) 0:00
休日労働(残業) 12:00
休日労働(深夜残業) 1:00